宝塚市中山寺地車保存会
会則

総則

第1条
この会は、宝塚市中山寺地車(だんじり)保存会(以下、「本会」という)と称する。
第2条
本会の事務所は会長宅に置く。
第3条
本会は宝塚市中山寺自治会に属する。

目的

第4条
本会の目的は次に掲げる通りとする。
1. 鎮守の地車の維持管理と地車関連行事の運営を行い、地車および地車関連行事を子孫に残すこと
2. 本会会員相互の親和と友愛を図り、地域の発展に寄与すること

組織

第5条
本会は、本会会員をもって組織する。

会員

第6条
本会の趣旨に賛同し、会長が承認したものを本会会員とする。
第7条
次に掲げる事項に該当した場合、会長は会員を退会させることができる。
1. 会員本人が退会の意思を示した場合
2. 会員本人が死亡した場合

行事の企画

第8条
地車関連行事の企画は本会が行い、中山寺自治会に関係書類を提出のうえ、関係官庁への申請は本会が実施する。

役員

第9条
本会は次に掲げる役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 会計 1名
4. 監査役 1名

役員の職務

第10条
会長は本会を代表し、その業務を統括、執行する。
第11条
副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。また、本会の書記は副会長が兼任する。
第12条
会計は本会の会計業務を担当する。
第13条
監査役は本会の業務及び財産の状況を監査する。

役員の選任

第14条
会長は、会員の中から総会での選挙により選任する。
第15条
会長以外の役員は会長の指名により選任する。
第16条
役員に欠員が生じた場合は補欠の役員を選任することができる。

役員の任期

第17条
役員の任期は3カ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

総会

第18条
総会(会員全体会議)は、全会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする(定期総会)。ただし、役員が必要と認めた場合は臨時に総会を開くことができる(臨時総会)。
第19条
総会は次に掲げる事項について審議し、承認する。
1. 前年度の会計報告
2. 今年度の行事計画および予算
3. 会長の選任
4. 会則の改定
5. その他、本会の運営に関する重要な事項
第20条
総会は会長が招集する。
第21条
総会の議長は会長とする。ただし、必要に応じて役員が代行することもできる。
第22条
総会での審議事項は、出席会員の過半数の賛成をもって可決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

行事への参加

第23条
地車関連行事があるとき、会長は会員に通知し参加の依頼を行う。
第24条
会員は会長より行事への参加を依頼されたとき、その行事に参加する。

会計

第25条
本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第26条
本会の経費は、補助金、寄付金、祝儀、その他の収入をもって充てることとする。
第27条
本会の会計報告は、本会会員と中山寺財産区管理会に対して1年に1回行う。

会則の改正

第28条
会則の改正は総会にて決する。

委任

第29条
会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員が定める。

付則

施行期日

この会則は昭和56年2月1日より施行する。

この会則は平成29年7月29日より改正し施行する。