宝塚市中山寺地車保存会
会則
総則
- 第1条
- この会は、宝塚市中山寺
地車 保存会(以下、「本会」という)と称する。 - 第2条
- 本会の事務所は会長宅に置く。
- 第3条
- 本会は宝塚市中山寺自治会に属する。
目的
- 第4条
- 本会の目的は次に掲げる通りとする。
1. 鎮守の地車の維持管理と地車関連行事の運営を行い、地車および地車関連行事を子孫に残すこと
2. 本会会員相互の親和と友愛を図り、地域の発展に寄与すること
組織
- 第5条
- 本会は、本会会員をもって組織する。
会員
- 第6条
- 本会の趣旨に賛同し、会長が承認したものを本会会員とする。
- 第7条
- 次に掲げる事項に該当した場合、会長は会員を退会させることができる。
1. 会員本人が退会の意思を示した場合
2. 会員本人が死亡した場合
行事の企画
- 第8条
- 地車関連行事の企画は本会が行い、中山寺自治会に関係書類を提出のうえ、関係官庁への申請は本会が実施する。
役員
- 第9条
- 本会は次に掲げる役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 会計 1名
4. 監査役 1名
役員の職務
- 第10条
- 会長は本会を代表し、その業務を統括、執行する。
- 第11条
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。また、本会の書記は副会長が兼任する。
- 第12条
- 会計は本会の会計業務を担当する。
- 第13条
- 監査役は本会の業務及び財産の状況を監査する。
役員の選任
- 第14条
- 会長は、会員の中から総会での選挙により選任する。
- 第15条
- 会長以外の役員は会長の指名により選任する。
- 第16条
- 役員に欠員が生じた場合は補欠の役員を選任することができる。
役員の任期
- 第17条
- 役員の任期は3カ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
総会
- 第18条
- 総会(会員全体会議)は、全会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする(定期総会)。ただし、役員が必要と認めた場合は臨時に総会を開くことができる(臨時総会)。
- 第19条
- 総会は次に掲げる事項について審議し、承認する。
1. 前年度の会計報告
2. 今年度の行事計画および予算
3. 会長の選任
4. 会則の改定
5. その他、本会の運営に関する重要な事項 - 第20条
- 総会は会長が招集する。
- 第21条
- 総会の議長は会長とする。ただし、必要に応じて役員が代行することもできる。
- 第22条
- 総会での審議事項は、出席会員の過半数の賛成をもって可決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
行事への参加
- 第23条
- 地車関連行事があるとき、会長は会員に通知し参加の依頼を行う。
- 第24条
- 会員は会長より行事への参加を依頼されたとき、その行事に参加する。
会計
- 第25条
- 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
- 第26条
- 本会の経費は、補助金、寄付金、祝儀、その他の収入をもって充てることとする。
- 第27条
- 本会の会計報告は、本会会員と中山寺財産区管理会に対して1年に1回行う。
会則の改正
- 第28条
- 会則の改正は総会にて決する。
委任
- 第29条
- 会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員が定める。
付則
施行期日
この会則は昭和56年2月1日より施行する。
この会則は平成29年7月29日より改正し施行する。